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- 14/03/23

法律 第14,457/2022号による CIPAの変更について

2022 年 9 月に、法律第14,457/2022号により、女性のためにより安全な職場環境を促進するための「Programa Emprega + Mulheres」(「女性をさらに雇用しましょう」)が創設されました。

 

この法律により、労災防止委員会は、労災及びハラスメント防止委員会(「Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio」・CIPA)に変更されました。その変更は2023年3月21日に施行されました。

 

同法は、従業員が20人を超える企業に対して、職場でのセクハラや職場環境におけるその他の暴力を予防し、対処するための措置を講じることを義務付けています。その措置の主要な項目として以下が挙げられます。

1.セクハラに関する行動規範を社内規程に盛り込み、そのルールについて従業員に周知させ、また、苦情申立者の匿名性を保証できる通信チャネルを設置すること。

2.企業はCIPAの活動に、セクハラ及びその他の暴力の防止と対策に関連する議題を盛り込むこと。

3.少なくとも 12 か月ごとに、職場での暴力、ハラスメント、平等、多様性に関連する話題ついて、従業員を対象に研修やガイダンス活動を実施すること。

 

なお、上記を順守しなかった場合、労働省によって企業に罰金が科せられる可能性があり、労働検察庁による捜査も行われます。